利用約款

Term of use
利用料
お申込み後、お客様のご都合によりサービスをキャンセルまたは延期される場合は、各サービスのキャンセル規程に基づき、キャンセル料またはサービス料金をご請求する場合があります。

<対象サービス:ご請求のタイミング>
従業員向け研修:研修実施月の月末
業務代行 通訳:通訳実施月の月末
業務代行 翻訳:納品月の月末
業務代行 入社支援 特定技能2号の内定者:業務着手月の月末
その他(旅費・交通費):利用月の月末
その他:申込み時にご案内

上記以外の支払条件を定める場合は、別途双方協議の上確定し、書面にて定めます。

サービス開始後は、お客様都合によるキャンセル、中止、契約終了、採用計画の変更、内定取消し、採用中止、内定者の辞退その他の理由の如何を問わず、各サービスのキャンセル規程に基づきご請求したサービス料金の減額または返金はいたしかねます。また、在留資格の許可・不許可その他行政機関の判断を理由として、サービス料金の減額または返金はいたしかねます。
キャンセルについて
お申込み後、お客様のご都合によるサービスの取消し・延期の場合、準備状況に応じてキャンセル料が発生する場合があります。また、既に発生した実費(交通費、宿泊費、外部委託費等)は別途ご負担いただきます。詳細はサービス内容ごとの規定または個別契約条件に基づきます。

【従業員向け研修】
<キャンセル時期:キャンセル料>
13日前~8日前:利用申込書記載の料金金額×30%
7日前~前日:利用申込書記載の料金金額×50%
当日:利用申込書記載の料金金額×100%

【通訳・翻訳】
通訳業務については、お申込み確定後、通訳者のスケジュール確保および準備を開始するため、お客様都合によるキャンセルは原則としてお受けできません。やむを得ずキャンセルとなる場合は、申込内容に基づく通訳料金の全額をご請求いたします。ただし、キャンセル時期および準備状況等を踏まえ、当機構が認める場合にはこの限りではありません。 なお、当方の都合または天災その他不可抗力による実施困難の場合は、この限りではありません。

【入社支援】
入社支援サービスは、登録支援業務のうち、生活オリエンテーション、在留資格申請に係る支援(行政書士その他関係者との連絡・調整を含む。)、事前ガイダンス、住居確保および生活に必要な契約支援、公的手続等への支援その他入社に向けた各種準備・調整業務を行うものです。 お申込み後、これらの業務に着手した後は、お客様都合による内定取消し、採用中止、内定者の辞退その他の理由によりサービスが途中で終了した場合であっても、サービス料金の全額をご請求いたします。 また、在留資格の許可・不許可その他行政機関の判断は当機構が保証するものではありません。在留資格が不許可となった場合その他当機構の責めに帰すことのできない事由により入社に至らなかった場合であっても、業務着手後はサービス料金の返金または減額は行いません。 なお、業務着手前にお客様都合によりキャンセルされた場合は、キャンセル料は発生しません。ただし、既に発生した実費がある場合は、その実費をご負担いただきます。
<キャンセル時期:キャンセル料>
業務着手前:発生済みの実費
業務着手後:利用申込書記載の料金金額×100%
利用約款
この約款(以下「本約款」といいます。)は、公益財団法人 国際人材活躍支援機構(以下「当機構」といいます。)が提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する者(以下「契約者」といいます。)に適用される本サービスの利用条件を定めるものです。

■第1条(本約款の適用と範囲)
1.当機構は、本サービスの利用につき、個別の約款、ガイドライン、ポリシー等(以下、総称して「個別規程」といいます。)を付加する場合があり、個別規程は本約款の一部を構成します。各サービスご利用の際にご確認ください。なお、本約款と個別規程の内容が矛盾または抵触する場合には、個別規程が優先して適用されるものとします。
2.本約款は、本サービスの提供および利用に関する契約者と当機構間の合意となるものであり、契約者は、本サービスをご利用いただくには、本約款に同意のうえ、本約款を遵守していただく必要があります。
3.本約款の一部が法令または裁判所の判断等によって無効とされた場合でも、本約款のその他の部分は有効に存続するものとします。

■第2条(本約款の変更)
1.当機構は、適宜の方法で告知することにより、契約者の事前の承諾を得ることなく、いつでも本約款(個別規程を含みます。以下同じ)の全部または一部を任意に変更することができるものとします。
2.契約者は、本約款が変更された場合、変更日以後の本サービスの利用には、変更後の本約款が適用されることに予め同意します。

■第3条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用希望者は、当機構が定める所定の「申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入のうえ、本サービスに申込むものとし、当機構が当該申込を承諾したときに、当機構と契約者との間で本約款を内容とする本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。申込書は、利用契約の一部を構成するものとします。なお、当機構は、利用契約が成立した場合でも、人材紹介ができること、および契約者が希望する人材を採用できることを保証するものではありません。
2.当機構は、前項の申込みに対し、独自の基準により契約者を審査することができ、当該審査の結果、契約者の申込みを承諾しない場合があります。なお、当該審査に関する質問等については、一切お答えできませんので、予めご了承ください。
3.申込書記載の申込者(以下「申込者」といいます。以下同じ)は、本条の申込みおよび利用契約を締結する権限があることを当機構に保証します。無権代理など、前記保証に反して申込者に当該権限がないと認められる相当の理由があるときは、申込者は、本約款に基づき、当該権限がないことに起因または関連して、当機構が被った損害、費用(弁護士等専門家費用および当機構の人件費相当額を含みます。)その他一切の損失を賠償または補償するものとします。

■第4条(紹介の内容)
1.当機構は、本サービスの利用につき、個別の約款、ガイドライン、ポリシー等(以下、総称して「個別規程」といいます。)を付加する場合があり、個別規程は本約款の一部を構成します。各サービスご利用の際にご確認ください。なお、本約款と個別規程の内容が矛盾または抵触する場合には、個別規程が優先して適用されるものとします。
2.本約款は、本サービスの提供および利用に関する契約者と当機構間の合意となるものであり、契約者は、本サービスをご利用いただくには、本約款に同意のうえ、本約款を遵守していただく必要があります。
3.本約款の一部が法令または裁判所の判断等によって無効とされた場合でも、本約款のその他の部分は有効に存続するものとします。

■第5条(採用選考)
1.契約者は、応募者を自ら選考の上、契約者の責任において当該応募者の採用を決定します。当機構に重過失がある場合を除き、当機構からの紹介後、契約者と応募者間でトラブル、紛争等が生じた場合または応募者から当機構に対するクレーム、請求等があった場合には、契約者は自己の費用と責任をもってこれを解決します。
2.契約者は、前項に基づき応募者の採用を決定した場合、当機構に対して、速やかに採用を決定した事実を確認する書面(内定通知書またはこれに代わる文書)を交付します。

■第6条(再委託)
1.当機構は、本サービスの全部または一部を第三者(以下「委託先」といいます。)に委託または請負わせることができるものとします。この場合、当機構は、委託先に対し、利用契約に基づいて当機構が負うのと同等の義務を負わせるものとします。
2.前項の規定は、当機構の利用契約に基づく義務を何ら免除するものではなく、また当機構は委託先の行為の全てにつき、その責任を負うものとします。

■第7条(守秘義務)
1.本約款において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします (1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます。)で開示された相手方固有の業務上、技術上、営業上の情報 (2)秘密である旨明示して口頭、電子メール、視覚的手段等、書面以外の媒体、手段により開示された相手方固有の業務上、技術上、営業上の情報であって、相手方から開示後14日以内に当該情報を書面化(電子的形式を含みます。)し、かつ、秘密である旨を表示して開示された情報
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの (5)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
3.当機構および契約者は、秘密情報を秘密として保持し、本サービス利用のための(また当機構においては本サービスの運営のための)目的以外には利用せず(前条の利用を除きます。)、また、第三者に開示・漏えいせず、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.当機構および契約者は、相手方から要求があった場合、または、本契約が終了した場合、速やかに秘密情報が含まれる媒体(複製物がある場合はこれらを含みます。)を相手方に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
5.当機構および契約者は、前条所定の情報を除き、秘密情報の開示者から求められた場合速やかに、秘密情報を秘密情報の開示者に返却し、または再生不能な状態で適切に廃棄するものとします。
6.本条の規定は、本契約が終了してからも3年間、有効に存続するものとします。

■第8条(個人情報の取扱い)
1. 当機構は、本サービスの提供にあたり、契約者および契約者が当機構へ提供する対象者その他関係者の氏名、連絡先、生年月日、在留資格に関する情報その他サービス提供に必要な個人情報を取得し、サービスの提供、本人確認、関係機関との連絡・調整、各種手続の実施、お問い合わせへの対応その他本サービスの運営に必要な範囲で利用します。
2. 契約者は、本サービスの提供に必要な範囲で対象者その他関係者の個人情報を当機構へ提供するにあたり、あらかじめ必要な同意を取得するなど、個人情報の保護に関する法令を遵守するものとします。
3. 当機構は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。ただし、本サービスの提供に必要な範囲において、行政書士、通訳者、翻訳者、研修講師、不動産会社その他の委託先または関係機関へ個人情報を提供または委託する場合があります。この場合、当機構は、委託先等に対し、適切な安全管理措置を講じるよう必要かつ適切な監督を行います。
4. 契約者は、当機構から提供または開示を受けた個人情報について、本サービスの利用目的の範囲内でのみ使用し、善良なる管理者の注意をもって適切に管理するものとします。また、本サービスの利用目的以外に利用し、または第三者へ開示もしくは漏えいしてはなりません。
5. 当機構または契約者は、法令に基づく場合または本サービスの提供に必要な場合を除き、相手方から提供を受けた個人情報を第三者へ提供しないものとします。また、利用目的を達成し、又は当機構から返却若しくは消去の依頼があった場合は、法令上保存が必要な場合を除き、速やかに返却、消去その他適切な措置を講じるものとします。

■第9条(解除)
1.当機構は、契約者が以下の各号の一に該当したときは、契約者に何らの催告をすることなく、直ちに利用契約および当機構と契約者間の他の契約の全部もしくは一部を停止または解除することができます。なお、当該契約の解除は当機構による損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1)利用契約または当機構と契約者との間の他の契約に違反したとき
(2)相手方に対する債務の全部もしくは一部を履行しないとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散・清算手続もしくは私的整理に入ったとき
(5)資本減少、営業の廃止、休止、変更、全部もしくは重要な一部の資産譲渡の決議をしたとき
(6)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形・小切手の不渡り処分を受けたとき
(7)信用状況が著しく悪化したとき
(8)関係官庁による注意、勧告、営業停止処分、または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき
(9)重大な法令違反があったとき
(10)その他利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2.契約者が前項各号の一に該当する場合、契約者は、当機構に対する一切の債務(利用契約に基づく債務に限られません。)について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全部を弁済しなければならないものとします。

■第10条(中断および停止)
1.当機構は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供の全部または一部を永久的に停止または一時的に中断することができるものとします。
(1)契約者が本約款の全部または一部に違反した場合
(2)地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、感染症等の疫病、火事、停電、輸送機関および通信回線等の事故、法規制、行政指導、行政処分、裁判所の命令、災害の予防または公共の利益の実現のための規制、その他当機構の支配を超える原因により、本サービスの提供を行うことが困難になった場合
(3)前各号の他、当機構の責に帰すべからざる事由により、本サービスの提供を中断する必要が生じた場合(応募者や本サービスに従事する従業員の安全等に配慮し、当機構が本サービスにつき履行の停止を決定した場合を含みます。)
2.当機構は、当機構のシステムその他の設備の保守・点検等を行う場合、契約者に事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急の場合は、通知を要しないものとします。
3.当機構は、契約者に重大な悪影響を及ぼす場合を除き、契約者に事前に告知することなく、本サービスを縮小、追加、改変、その他の変更をする場合があります。
4.当機構は、前三項による本サービスの提供の停止もしくは中断、または変更に起因して発生した契約者の損害について一切の賠償責任を負わないものとします。
5.第1項に基づき、本サービスを停止または中断する場合、当機構は可能な限り契約者に通知し、通知の時点で受領済みの利用金額があり当該利用金額に未実施分の利用料金が含まれる場合は、当該未実施分の利用金額につき、当機構が通知をした日を含む月の翌月末日までに、契約者の指定する銀行口座に振り込むものとします。なお、振込手数料は、当機構の負担とします。

■第11条(変更届出義務)
1.契約者は、申込書に記載された事項、住所、電子メールアドレスその他の登録事項または届出事項に変更が生じた場合、直ちに当機構所定の方法で変更を連絡するものとします。
2.契約者が前項の変更の届け出を怠ったことにより、契約者に生じた損害について、当機構は、一切の賠償責任を負わないものとします。
3.契約者は、申込書に記載された事項その他の登録事項または届出事項に変更が生じた場合、新たに当機構による審査が必要となる場合があること、また、当該審査の結果、契約者に通知して当機構が利用契約を即時に終了する場合があることを予め承諾します。

■第12条(契約者への通知方法)
1.当機構から契約者に対する通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、申込書にて当機構に届け出た電子メールアドレス宛の電子メールもしくは当機構ホームページ上の掲示またはその他当機構が適当と認めるその他の方法により送付されるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、当機構は、申込書にて当機構に届け出た電子メールサーバー宛に電子メールを発信し、当該サーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。

■第13条(暴排条項)
契約者および当機構は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者)に該当しないこと、また暴力的行為、詐欺・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを現在および将来にわたって表明・保証します。これに違反した場合、異議なく契約解除を受け入れるほか、当該解除によって被った損害について相手方に賠償するものとし、相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

■第14条(譲渡禁止)
契約者は、当機構の事前の書面による承諾なく、利用契約または本約款に基づいて生じた権利および義務の全部または一部を譲渡し、または担保に供することはできません。

■第15条(有効期間)
1.利用契約の有効期間は申込日より1年間とします。ただし、満了日の2ヶ月前までにいずれからも解約の意思が無い場合は更に1年間延長し、以後も同様とします。
2.契約者および当機構は、利用契約期間中にかかわらず、2ヶ月前までに相手方にその旨を通知することにより、利用契約を中途解約することができます。ただし、契約者の責に帰すべき事由により中途解約する場合、契約者は直ちに残債務を一括して支払います。
3.利用契約終了後も、第7条、第10条、第11条、第13条、本条および第16条の規定は引き続き効力を有するものとします。また、左記のほか、利用契約終了後もその効力を継続すべき規定は、その効力はその消滅すべき事由が生じるまで存続するものとします。

■第16条(裁判管轄)
利用契約または本約款に関し紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

■第17条(準拠法)
利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

以上
2026年7月改訂
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